薬局の管理及び運営に関する事項

許可証の記載事項

許可の区分 薬局
氏名 松屋漢方薬業株式会社
名称 みなみ野漢方薬局
所在地 〒192-0917 東京都八王子市西片倉2-12-12 メゾンドレイユ102
薬局開設許可証 第0124095018号
有効期間 平成27年4月22日から平成33年4月21日
管理者の氏名 松田哲男
勤務する薬剤師の氏名及び担当業務 管理薬剤師:松田哲男
取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分 薬局製造販売医薬品
第二類医薬品(指定二類医薬品)、第三類医薬品
※なおネットでの医薬品販売(特定販売)は指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品、薬局製造販売医薬品(一部)となります
勤務するものの名札などによる区別に関する説明 薬剤師は氏名と「薬剤師」を記した名札と白衣を着用
営業時間 午前10時から午後7時迄   定休日:水曜・第一日曜
営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申し込みを受理する時間 なし
相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 営業時間内:みなみ野漢方薬局 042-638-8860
営業時間外:お問い合わせフォームをご利用ください

(1)要指導医薬品、一般医薬品の定義及び解説

1)要指導医薬品
・一般用医薬品としてリスクが確立していない医薬品
・毒性もしくは劇性が強い医薬品
一般用医薬品はリスク別に第一類から第三類に分類されています。
2)第1類医薬品
・特にリスクが高い医薬品
・副作用等が生じるおそれがあり、注意を要する医薬品
3)指定第2類医薬品
・第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品成分を含んだ医薬品
4)第2類医薬品
・リスクが比較的高い医薬品
・まれに副作用が生じるおそれがある医薬品
5)第3類医薬品
・リスクが比較的低い医薬品
・身体の変調や不調を生じるおそれがある医薬品

(2)要指導医薬品、一般用医薬品の表示に関する解説

医薬品パッケージ(外箱・外装)および添付文書にリスク区分を表示します。表示方法は、印刷による表示、シール表示などがあります。
1)要指導医薬品は、要指導医薬品と表示します
2)第1類医薬品は、第1類医薬品と表示します
3)指定第2類医薬品は、第[2]類医薬品または第②類医薬品と表示します
4)第2類医薬品は、第2類医薬品と表示します
5)第3類医薬品は、第3類医薬品と表示します
下線を付けた文字は四角の枠に囲まれて表示されています。

(3)要指導医薬品、一般用医薬品の情報提供および指導についての解説

1)要指導医薬品
情報提供場所にて使用者本人に薬剤師が確認ツールおよび書面を用いて行います。薬剤師の判断により他剤推奨、受診勧奨などの指導を行います
2)第1類医薬品
薬剤師が確認ツールおよび書面を用いて情報提供します。薬剤師の判断により受診勧奨などの指導を行います。
3)指定第2類医薬品
薬剤師・登録販売者が積極的に情報提供に努めます。
4)第2類医薬品
薬剤師・登録販売者が情報提供などに努めます(努力義務)。
5)第3類医薬品
薬剤師・登録販売者が必要に応じて情報提供などに努めます。

(4)要指導医薬品の陳列等に関する解説

薬剤師より対面で直接情報提供を受けて購入していただくために、お客様が直接手に取れない陳列となっております。購入をご希望のお客様は、薬剤師にお申し付け下さい。

(5)指定第二類医薬品に関する陳列、特別な情報提供に関する解説

指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
情報提供については、服用してはいけない人や使用について注意すること等の情報提供を受けて下さい。

(6)一般用医薬品の陳列に関する解説

第一類医薬品は、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。第二類医薬品、第三類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています

(7)一般用医薬品の当該サイトにおける表示に関する解説

薬効別にリスク別に表示します。

(8)医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

万一、医薬品による健康被害を受けた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。(一部救済が受けられない医薬品・副作用があります)救済認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
救済制度相談窓口 0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始除)午前9時から午後5時30分
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html

(9)苦情相談窓口について

要指導医薬品及び一般用医薬品販売制度の運用についての苦情相談は、下記窓口までご連絡ください。
みなみ野漢方薬局 松田哲男:042-638-8860

(10)個人情報の適正な取り扱いを確保するための処置

当薬局では、販売等によって知り得た皆さまの個人情報を適切に取り扱っています。個人情報の取り扱いについて、ご不明な点や疑問点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。・個人情報保護法について ・お問合せ

 

要指導医薬品及び一般医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品の販売について

要指導医薬品※の適正な使用のために、薬剤師の対面による情報提供及び薬学的見地に基づく指導が必要です。

情報提供又は指導ができないとき、その他要指導医薬品の適正な確保をすることができないと認められるときは、販売できません。(例)具体的な症状の内容が確認できない、いわゆる「常備」を目的とした要指導医薬品の販売はできません
販売前に以下の項目を確認します
  1. 年齢
  2. 他の薬剤又は医薬品の使用状況
  3. 性別
  4. 症状
  5. 4の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否か別及び診断を受けたことがある場合にはその診断の内容
  6. 現にかかっている他の疾患がある場合は、その病名
  7. 妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合は妊娠週数
  8. 授乳しているか否かの別
  9. 当該要指導医薬品にかかる購入、譲受け又は使用の経験の有無
  10. 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったことがあるか否かの別並びにかかったことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況
  11. その他情報の提供及び指導を行うために確認が必要な事項
以下の方法により販売します
  • お客様が当該要指導医薬品の使用者本人であることを確認します。
  • 当該要指導医薬品の他店からの購入状況を確認します。
  • 適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売します。
  • 提供された情報及び指導の内容を理解し、質問がないことを確認した後に、販売します。
  • 販売等を行った薬剤師の氏名及び薬局の電話番号の連絡先を伝えます。また販売記録作成・保存のために、お客様の連絡先をお尋ねします。
  • お客様から相談があった場合は、情報提供及び指導を行った後に、販売します。

※要指導医薬品とは、次の1~4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師、医療関係者から提供された情報に基づく需要者(使用者)の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が指定するものをいいます。

  1. その製造販売の承認の申請に際して法第14条第8項第1号に該当するものとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める器官を経過しないもの
  2. その製造販売の承認の申請に際して①に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請にかかる承認を受けてから厚生労働省で定める期間を経過しないもの
  3. 毒薬
  4. 劇薬

 

特定販売に関する事項

薬局の主要な外観の写真

店頭

一般医薬品の陳列の状況を示す写真

現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名

営業時間内は常に管理薬剤師:松田哲男による相談・販売を行っています。

開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合は、その開店時間及び特定販売を行う時間

開店時間と特定販売を行う時間は同一です

特定販売を行う薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の使用期限

使用期限が半年以内の医薬品は販売いたしません。

厚生労働省:一般用医薬品販売サイト一覧

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/hanbailist/index.html